サイバーセキュリティ基本法による日本のサイバー攻撃態勢の強化

改正サイバーセキュリティ基本法の成立 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38558560V01C18A2EAF000/

12月5日午前、サイバーセキュリティ基本法の改正案が成立した。
このサイバーセキュリティ基本法の改正によって、政府はサイバーセキュリティ協議会を設立することとなった。
この協議会の目的は、先日に記事にしたが、国内外の組織との情報連携の強化を主にしたものだ。

サイバーセキュリティ基本法の改正案(第196回国会)を眺めてみる - NEKOLAB
https://nekoinfolabo.blogspot.com/2018/11/blog-post_19.html

また、これも先日記事にしたが、政府は近々に対サイバー攻撃に関する法律防衛要綱の整備も検討している。

サイバー攻撃に関する自衛権 - NEKOLAB
https://nekoinfolabo.blogspot.com/2018/12/blog-post.html

これは、主にサイバー攻撃に対する自衛権の発動要件をどうするか、といったところになるが、その是非の議論はおいておくとして、それを発動するためには「攻撃した相手国が明確である」ことを対内外に主張することは、必須条件となる。しかし、相手は公然と宣戦布告するとは限らず、秘密裏に攻撃してくることも考えられるだろう。
つまり、その条件を満たすためには、情報の収集(証拠の入手といってもいい)は重要であり、日本内の組織はもちろん、海外との情報連携もまた必要だ。特に、同盟国であるアメリカへの情報、あるいは、アメリカからの情報は、それを特定するための最重要要件とさえ言っていいだろう。
そのためには、サイバーセキュリティ協議会の設立は必要であったと言っていいだろう。文字通りの『国家的サイバーセキュリティ』が今国会で急激に進んだと評価できる。

今国会では、外国人労働者に関する法律や憲法改正発案についてが注目されているが、その一方でサイバー攻撃に関する内閣官房の法整備、防衛省による制度の整備が着々と進められていることもまた事実。今後の日本政府、外国政府のサイバーセキュリティに関する動向も注目したいところだ。

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