商品券(プリペイドカード)の払戻しから考えるスマホゲーム

商品券は、つまり「前払式支払手段」(先払い、プリペイドとか言われる類)のひとつである。
昔は、百貨店の出すチケットであったり、図書券であったりしたわけだが、電子化の現在は、その意味が多様化している。

前払式支払手段とは - 一般社団法人日本資金決済業協会

次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
  1. 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
  2. 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
  3. 金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
  4. 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。 
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
 一方、これらの「前払式支払手段」は、店が閉鎖したり、サービスが終了したりすることで、使えなくなる。そういうときには、払い戻しができる。

商品券(プリペイドカード)の払戻しについて - 金融庁

上の金融庁のページの中に、「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧」というExcelファイルが掲載されている。

「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧」

一番古い2010年~2011年あたりは、いわゆる「商品券」ばかりだ。
2011~2013年あたりには、ガラケーアプリ、スマホアプリのポイントがチラホラとで始めている。
2014年からはスマホアプリのポイントの払い戻しのほうが主流となっている。

裏を返すと、2014年あたりからはアプリのサービス停止(をしているので、払い戻し手続きがされる)が絶えることなく続いているということでもある。

また時間のあるときに、統計的に分析してみたい、と思っている。

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